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エージェント業務約款

弊社のサービスをご利用頂く際の注意事項と規約を掲載致しております。弊社でのお申込の前に必ずお読み下さい。

またお申込においては当約款に同意頂いたものとさせて頂きますので予めご了承下さい。

※2018年6月21日改定

留学エージェント業務約款

第1章 

第 1 条(適用範囲) 1:当社が申込者との間で締結する留学に関するサービス業務に関する契約(以下留学サービス業務契約という)は、本約款に定めるとこ ろによります。

2:本約款に定めのない事項については、各国の現地法令、または一般の慣習によります。

3:当社は、第 2 項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

 

第 2 条(申込者の条件) 本約款で当社が提供できるサービスについて、申込みができる申込者(以下申込者という)は、次の各条件を満たした者に限ります。 一:申込み手続きを行う学校、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他参加、入学条件 を満たしていること。

二:申込者(同居親族を含む)が反社会的団体員でないこと、または同団体との付合いが一切ないこと。

 

第 3 条(用語の定義) 1:本約款で「エージェント契約」とは、当社が提供する各種留学サービス業務を申込者が当社に申込み、当社が引き受けることで成立する 契約をいいます。

 

第2章 提供するサービス業務

当社が提供するサービス業務は、エージェント業務約款契約を締結後に行います。 申込者の現地における留学プログラム(学校、滞在先、その他申し込みプログラム含)は、申込者自身の責任において学校・滞在先との契 約が遂行されるものであり、当社は申込者とそれら契約について直接の契約関係になく、留学プログラム上の問題については、責任を負いません。

 

第4条 (サービス業務・サービス料金) 当社が行うサービス業務は次の各号の通りになります。

 

1:留学サービス内容:基本サービス

一:留学前の相談受付

二:留学費用見積もり

三:当社が提携する各種学校への入学手続きの代行

四:申込した学校の入学日の案内

五:申込した学校の入学許可証もしくは入学受理証を学校から受け取り申込者へ転送

六:各種学校が運営する滞在先と空港出迎えの申込み手続き

七:渡航までにおける留学行動計画の提案

八:航空券購入のご案内

九:留学に必要な準備物チェックリストの配布

 

(各国のビザにおける当社サービスについて)

ビザについては、各国間の事情により、都度変更が頻繁にある為、当社では、申込者が今回の留学についてビザを指定した状態において、 業務を開始します。また、当社はビザについては、申込者から質問があれば、公的な機関の情報サイトなどから、その質問に答えられるも のだけを回答します。申込者からビザについての質問が無い場合は、当社から自発的に申込者に対してビザにおいての情報提供を行いませんのでご注意ください。

1:滞在先のサービスについて 留学プログラムに滞在先手配手続き・滞在先紹介が含まれている場合の当社のサービス提供は、申込の手続きとなります。 契約は、申込者自身の責任において遂行されるものであり、いずれの契約についても当社は申込者と直接の契約関係になく、滞在先についての一切のトラブルについては責任を負いません。滞在先での問題については直接申込者が滞在先手配機関と話をし、問題解決をして頂きます。

また滞在先申し込み時点での契約と、現地到着後に滞在先が異なる環境で問題が生じても当社では一切の責任を負いません。

 

2:学校、滞在先機関などの契約書類(英語)の翻訳について 当社では、学校、滞在先機関や他との契約書類が英語になる場合でも翻訳行為は一切行っておりません。 ご契約文書は、各国の法律に基づき作成され、申込者個人がその機関との契約を行う上で、当社が英語の文章を翻訳することにより、原文 の文章のニュアンスが損なわれる可能性が高いため、翻訳作業は行いません。 ただし、契約書類についての注意事項などは、口頭で可能な範囲でご説明申し上げます。その場合でも当社がその行為において責任を負うことはございません。

 

3:学校、滞在先機関の契約期間について 学校の留学プログラム契約期間や滞在先の契約期間は、契約時に必ず最終確認をして頂きます。

 

特に、学校の留学プログラムで週単位の授業料設定をしている学校の場合は、長期休み(年末年始や各種ホリデー期間、月曜祝日など)は 基本的に 1 日でも授業が発生すれば、1 週間分として請求があがりますので、必ず年末年始や長期休みのカレンダーを確認して頂きます。 また同様に滞在期間についても日割りになるかならないかなど、必ずご入金前に確認をしてください。 当社では、ご希望の留学プログラム通りの期間、ご希望の滞在先期間を受け付ける作業になりますので、申込者が間違った期間を入力され ている場合もその通りの期間の受付作業を行いますので、ご注意ください。

 

第2章 エージェント契約の締結

 

第 1条(契約締結の拒否) 当社は、次の各号に掲げる場合においては、エージェント契約の締結を拒否することができます。この場合の、締結拒否については、当社 と申込者本人におけるものとし、申込者が、各学校や留学プログラム提供企業と別の契約を締結している場合は、その契約に従うことにな ります。

1 当社が申込者に行う留学サービス提供可能チェックにより留学計画が進められないと判断した場合。

2 申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

3 申込者が過去に何らかの精神疾患を持っており、発症する可能性がある場合。

4 申込者が、作為、不作為にかかわらず当社の手配に支障を招来する場合。

5 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき。

6 申込者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をするも期日までに、申込者から返信を頂けないとき。

7 下記内容の問題をお持ちの方。

 

一.過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある方。 二.過去に、海外渡航先で、入国時に質問を受けたり、止められたことがある。 三.過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。 四.過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。

五.過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。 六.過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある 七.過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む)を起こしたことがある。

 

 

 

第3章 責任

第1条 (当社の責任)

 

一:当社は各留学プログラム手配の履行にあたり、故意、または過失により、申込者に損害を与えた場合は、その損害の相当額を賠償いた します。但し、申込者が契約書類の確認を行っている場合は、当社は責任を一切負いません。 二:申込者が次の各号の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、一切の責任は負いません。 A:天変地異、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止による損害。 B:運送、宿泊期間などのサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更またはこれらのために生じる日程の変更、もし くは中止。自由行動中の事故、食中毒、盗難など。 C:官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止による損害。 D:留学滞在中における学校施設や、宿泊施設の備品の破損などによる損害。 E:専門学校におけるコース変更、カリキュラム変更による分割支払いの授業料金の金額の変更における損害。 F:学校の規定変更による、カリキュラムの変更・コース時間の変更による留学生活の変化における心身がこうむる損害 G:学校の規定変更におけるために付随する滞在ビザの問題による損害。

 

H.各国ビザの取得が出来なかった場合による損害。

 

三:学校が閉鎖(倒産)をした場合、当社では、授業料その他費用に関する責任を負いません。当社は、申込者から学校への 授業料をお預かりする行為を行っていないため為、そのような事態が発生した場合、学校の所属している団体の補填指示があった場合、申込者 は、速やかにその団体の指示内容に従って頂きます。またそれに対する当社は一切の責任を負いません。その為の情報提供は、当社から申 込者にすみやかに通知します。

 

四:学校が予告なく、カリキュラムの変更・コース時間の変更をする場合がございます。この場合は学校の指示に従って頂きます。またそ れに対する当社は一切の責任を負いません。その為の情報提供は、当社から申込者にすみやかに通知します。 学校が開講予定コースを定員が満たないなどの事情により、コースが開講されない場合などが発生した場合、代替えのコースやキャンパス 移動など全て学校の指示に従って頂きます。

第2条 (申込者の責任)

一:申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本契約の記載事項を守らなかったことにより、当社が損害を受 けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりません。 二:申込者は、エージェント契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他のエージェント契約 の内容について理解するよう努めなければなりません。 三:申込者は、身体的、精神的病状など含むにより何らかの事件、事故が発生する可能性がある事は全て当社に報告する義務があります。 また、それに関するいかなる損害に対しても当社は責任を負いません。 四:申込者は、留学開始後において、契約書面に記載された留学業務サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる留学業務サ ービスが提供されたと認識したときは、留学地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該留学サービス提供者に申し出な ければなりません。 五:現地での申込者の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、申込者の不注意による荷物紛失、忘れもの回収に伴う諸費用が発生した場合は、 それらの費用は、申込者が負担します。六:現地にて申込した学校の延長は必ず当社にご連絡頂きます。 七:申込者は、それぞれの留学する国の法律を順守しなければなりません。 八:申込者は、申込みをした留学プログラムをプログラム開始後、途中でやめる場合は、必ず当社に連絡しなければなりません。

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